はてなの新ロゴはCCライセンスか?
株式会社はてなが自社のロゴをクリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスで公開しました。その姿勢はとても好きなんですが、このライセンスの扱いについて疑問があります。ロゴを「表示 - 非営利 - 継承」で公開していますが、それに加えて以下のような制限が課されています。
はてなロゴマークを使ってみようより引用。
このような使い方はできません
- 他の会社の提供しているブログに、はてなマークをつける
- はてなと関係ない他のサービスや他のHPへのリンクに利用する
- はてなと関係ないものを販売したり配布したりしているページに、はてなが配っているかのような誤解をされる態様で利用する
CCライセンスにおける制限事項(この場合は表示・非営利・継承)以外に、上記のような独自の条件を課したものは、もはやCCライセンスではないはずです。これもCCライセンスであるとして認めてしまうと、例えば、
- 特定の企業は使用してはならない
- 特定の国に属する者は使用してはならない
- 特定の目的のためには使用してはならない
また、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)のFAQには、以下のような記述があります。
Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - FAQ: 自分が許諾する作品にCCライセンスのバナーをつけるにあたって、注意するべきことはありますか?より引用。
自分が許諾する作品にCCライセンスのバナーをつけるにあたって、注意するべきことはありますか?
(中略)
(3)なお、いずれの場合も、あなたは、以下の行為はできません。
そのライセンスによって付与される利用許諾受領者の権利の行使を変更又は制限するような条件を提案したり課したりする行為。
そのライセンス及びその免責条項に関する注意書きの内容を変更したり、見にくい態様で掲載する行為。
そのライセンスと矛盾する方法でその作品へのアクセス又は使用をコントロールするような技術的保護手段を用いる行為。
今回の問題は上記の点に反している気がするのですが、どうなんでしょうか?CCJPでこの件を紹介した記事では特に何も触れられていないので、CCJPの方の見解も伺ってみたいです(TB打ちました)。
以下は蛇足。
「「はてな」「hatena」という名称を商標としても登録しているため」とのことなので、リスクヘッジ的な意味で商標のコントロールのための条件を追加したいのは理解できます。しかし、APIや勉強会の内容などを積極的に公開してきたオープンなはてなが、こういう面では保守的・防衛的になってしまうことは残念です。
CCは、「他の人々が土台にしたり共有したりするのに使えるクリエイティブな作品の幅を広げること」を目的にしているわけで、その考えに賛同するからこそ、はてなもCCライセンスを選択したのだと思います。であるならば、クリエイティビティを阻害しかねない余計な条件など無くして、あとは利用者の良識をポジティブに信じてほしい。はてなならそれができる立場だし、中の人はそういうメンタリティも持ち合わせている方々だと思うので、ぜひ良き前例を作ってほしいと思う次第です。


